信頼できる不動産会社が見つかり、いよいよ売却活動が本格的にスタートします。その第一歩として、選んだ不動産会社と「媒介契約(ばいかいけいやく)」を結びます。
これは、「あなたの物件の売却活動を、この会社に正式にお願いします」という約束を交わす、とても大切な契約です。
この媒介契約には、法律で定められた3つの種類があり、それぞれにルールや特徴が異なります。どの契約を選ぶかによって、売主であるあなたの自由度や、不動産会社の活動内容が変わってきます。それぞれの違いをしっかり理解し、ご自身の希望に最も合った契約方法を選びましょう。
一目でわかる!3つの媒介契約の違い
項目 | ① 一般媒介契約 | ② 専任媒介契約 | ③ 専属専任媒介契約 |
---|---|---|---|
複数の会社と契約 | できる | できない(1社のみ) | できない(1社のみ) |
自分で買主を見つける | できる | できる | できない |
不動産会社の状況報告 | 義務なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
レインズへの登録 | 任意 | 7日以内 | 5日以内 |
契約の有効期間 | 3ヶ月が一般的 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
※レインズとは、不動産会社だけが見られる物件情報ネットワークのことです。ここに登録することで、他の不動産会社にも情報が共有され、買主が見つかりやすくなります。
① 一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる、最も自由度の高い契約です。
- 複数の会社が販売活動を行うため、広く買主を探せる可能性がある。
- 競争原理が働き、思わぬ好条件で売却できることがある。
- 販売活動の優先順位が下がりがちになる。
- 活動内容が見えにくいことがある。
こんな方におすすめ:「人気エリアの物件なので、色々な会社に声をかけて広く買主を探したい」「自分で買主を見つけられるかもしれない」
② 専任媒介契約
契約できる不動産会社を1社に絞る契約方法です。自分で買主を見つけることも認められています。
- 1社が責任を持って販売活動にあたるため、窓口が一本化され分かりやすい。
- 2週間に1回以上の状況報告義務があり、販売活動の状況を把握しやすい。
- 依頼した不動産会社の力量に売却の成否が大きく左右される。
- 情報の拡散力が弱い場合がある。
こんな方におすすめ:「1社に集中して、責任を持って販売活動に取り組んでほしい」「自分で買主を探す可能性も残しておきたい」
③ 専属専任媒介契約
1社にしか依頼できず、自分で買主を見つけることもできない、最も不動産会社との結びつきが強い契約です。
- 最も手厚い販売活動が期待できる。
- 1週間に1回以上という頻繁な報告義務があり、常に最新の状況を把握できる。
- 会社選びに失敗すると逃げ道がない。
- 自分で買主を見つけても、必ずその不動産会社を通す必要がある。
こんな方におすすめ:「とにかく不動産のプロにすべてお任せしたい」「販売状況の報告をこまめに受け、安心したい」
まとめ
どの媒介契約が良い・悪いということはありません。ご自身の物件の特性や、「どのように売却活動を進めたいか」というお考えに合わせて選ぶことが大切です。
不動産会社の担当者とよく相談し、それぞれのメリット・デメリットを十分に理解した上で、納得のいく契約を結びましょう。