住み替えでは「今の住まいを売る」と「次の住まいを買う」が重なります。どちらを先に進めるかで、資金計画もタイミングも大きく変わります。まずは2つの進め方の違いを押さえましょう。
先に売るので売却額が確定し、新居の予算を安心して組めます。残債が大きい方・堅実に進めたい方向け。入居まで間があくと、仮住まいが必要なことも。
先に新居を決められ、じっくり選べて引っ越しも一度。資金にゆとりのある方向け。売れるまでは一時的に二重ローンとなり、売り急ぎにも注意。
住み替えの売却には、売る順序や資金計画、税金、タイミングなど、先に知っておきたいポイントがあります。
住み替えを考える際に押さえておきたいことを、4つに整理してご案内します。
住み替えの段取りは、まず
「どちらを先に動かすか」から決まります。
住み替えでは「今の住まいを売る」と「次の住まいを買う」が重なります。どちらを先に進めるかで、資金計画もタイミングも大きく変わります。まずは2つの進め方の違いを押さえましょう。
先に売るので売却額が確定し、新居の予算を安心して組めます。残債が大きい方・堅実に進めたい方向け。入居まで間があくと、仮住まいが必要なことも。
先に新居を決められ、じっくり選べて引っ越しも一度。資金にゆとりのある方向け。売れるまでは一時的に二重ローンとなり、売り急ぎにも注意。
住み替えの安心は、売却代金の「使い道」を
数字にすることから始まります。
住み替えで最初に確かめたいのは、「今の家がいくらで売れれば、次に進めるか」です。目安は、売却額が住宅ローンの残債と諸費用を上回るか。上回った分が、そのまま次の住まいの自己資金(頭金)になります。
例えば、6,000万円で売れたとします。残債の約1,500万円と諸費用の約240万円を差し引くと、手元に残るのは約4,260万円です。
新居が今より高い7,000万円なら、この約4,260万円を頭金にあて、足りない分を新たな住宅ローンでまかないます。
預貯金から少し足せば、その借入れを抑えることもできます。
例:6,000万円で売れた場合の、資金の流れ
※より条件の良い住まいへ住み替える(ステップアップ)の例です。新居の購入にも、登記費用などの諸費用がかかります。残債・売却額・新居価格はお客様ごとに異なり、金額はあくまで一例です。
売却額が残債を上回る状態をアンダーローン、下回る状態をオーバーローンと呼びます。
オーバーローンでも、不足分を新居の住宅ローンに上乗せできる「住み替えローン」や、一時的に資金をつなぐ「つなぎ融資」で対応できることがあります。
まずはおおよその相場を知り、残債と突き合わせるところから始めましょう。
| 住宅ローン残債 | 金融機関の残高証明や返済予定表で、現在の残債を正確に把握します。 |
| 売却の見込み額 | 相場・成約事例から、現実的に売れる価格帯をつかみます(査定額=売れる価格ではありません)。 |
| 諸費用 | 仲介手数料(売却価格×3%+6万円+消費税が上限)、印紙税、抵当権抹消費用など。売却価格の約4%が目安。 |
| 新居の必要資金 | 新居の頭金・諸費用・引っ越し費用。売却で残る額と、新たに組むローンのバランスを確認します。 |
※住み替えローン・つなぎ融資の利用可否や条件は、金融機関の審査によります。数値はあくまで一例で、実際の費用・残債はお客様ごとに異なります。
町名と広さを入れるだけで、同じエリアで実際に売れた値段から、今の相場がすぐ分かります。
お名前・ご連絡先の入力は要りません。
あわてず、重ねる。
二つの住まいを、数字でつなぎます。
売却で利益が出るか損が出るかで、
使える制度が変わります。
住み替えでは、「手元に残るお金」と「税金上の損益」を分けて考えます。資金計画で見るのは「売却代金から住宅ローンや諸費用を払って、いくら残るか」。税金で見るのは「譲渡所得がプラスかマイナスか」です。
まずは譲渡所得を計算し、その結果に応じて特例を確認します。
住宅ローン残債は、この「譲渡所得」の計算そのものには含めません。
売却益に対する税負担を軽くできる
特例がないか確認します。
一定の条件を満たすと、損失を
他の所得と相殺できる特例があります。
代表的な制度を、併用できるもの・できないものも
含めて整理します。
一定の要件を満たすマイホームの売却では、
譲渡所得から3,000万円まで控除。
条件を満たせば、3,000万円の特別控除と
併用できる場合があります。
一定の住み替えでは課税を将来へ繰り延べ。
非課税ではなく「先送り」です。
通常は他の所得と相殺できない不動産の損失も、
マイホームなら特例の対象になる場合があります。
一定の要件を満たせば、売却損を給与所得などと
相殺できる場合があります。
その年に控除しきれなかった損失を、
翌年以降へ繰り越せる場合があります。
売却後もローン残高が残るケースでは、
別の特例が対象になることがあります。
重要特例には、使うための条件があります。
特例は確定申告をして初めて適用され、組み合わせにもルールがあります。適用できるかどうかは、所有期間・居住期間・新居の購入時期・住宅ローンの有無などで変わります。
住み替えでは「3,000万円控除と買換え特例のどちらが有利か」の判断が税額を数百万円左右することも。
どの特例が有利かの判断と申告書の作成は、税理士の仕事です。当社は必要に応じて税理士をご紹介し、資料の準備と日程の調整を担当します。翌年の申告まで、担当者が窓口を務めます。
※本内容は国税庁タックスアンサー No.3302・No.3355・No.3370(令和8年4月1日現在法令等)に基づく一般的な解説です。所得税には別途、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が加わります。買換え特例・譲渡損失の特例の適用期限など税制は改正される場合があり、個別の適用可否は前提条件により異なります。実際の判断は税理士・税務署にご確認ください。
※税務相談および申告書の作成は税理士が行います。当社は不動産会社として、書類の準備と日程の調整を担当します。
引き渡しの希望日から逆算すると、
いつ動き出すかが決まります。
住み替えで多くの方が悩むのが、「売り」と「買い」のタイミングのずれです。ただ、ずれを埋める方法を考える前に、確かめておきたいことがあります。
売却そのものに、どれくらいの時間がかかるのかです。ここが分かると、「いつ動き出せばいいか」は引き算で出てきます。
5〜9か月のうち、半分以上は「待つ時間」
長引けば、ここが伸びる
お子さまの新学期に合わせて3月に引き渡したいなら、動き出すのは前年の6〜10月。
買主を待つ時間は読めないので、早いほうに寄せておくと安心です。
期限が決まっている住み替えほど、早く動き出すことが大切です。残りの時間が少なくなるほど、売り出し価格を下げて買主を探すことになりやすいからです。
それでも、売りと買いがぴたりと重なることは、まずありません。すき間が残ったときの手は、3つです。
日取りをそろえるか、借入れでつなぐか、仮の住まいを挟むか。どれを使うかは、残債とご資金、そして「いつまでに」の厳しさで決まります。
売りと買いの日取りそのものを近づけて、すき間を作らない方法です。うまく重なれば、余計な費用はかかりません。
売却代金が入る前に、新居の支払いを先に済ませる方法です。
新居に入るまでの間、いったん別の住まいを挟む方法です。確実なかわりに、費用と手間がかかります。
注意「引き渡し猶予」は、どの住み替えでも使える方法ではありません。
猶予は3〜10日ほどが通例で、「しばらく住み続けられる」ものではありません。
そして買主が住宅ローンを使う場合は、融資が実行される日が引き渡し日になるため、原則として日をずらせません。
使えるのは、買主が現金でお求めになる場合などに限られます。
買主にとっては代金を払ったのにまだ住めない期間が生じるので、値引きの材料にもなり得ます。引き渡し猶予をあてにして計画を立てないほうが、安全です。
| 税の特例の期限 | 3,000万円の特別控除は、住まなくなってから3年目の年末までに売ることが条件です。買換え特例は、売った年の前年から翌年までの間に新居を取得する必要があります(住み替えの税金と特例)。 |
| 買主が動く時期 | 一般に、中古マンションの取引が多いのは2〜3月、次いで9〜11月とされています。3月の引き渡しに合わせるなら、前年の11月ごろに査定を受け、12月から売り出す組み立てになります。 |
| 住宅ローンの審査 | 新居の住宅ローンは事前審査と本審査の二段階で、結果が出るまでそれぞれ1〜2週間かかります。住み替えローンやつなぎ融資では、売却の条件が固まっていることが前提になります。決済日を動かせない日程では、ここが詰まりやすいところです。 |
※期間はいずれも一般的な目安で、物件・価格・時期によって変わります。つなぎ融資・住み替えローン・ダブルローンの利用可否と条件は、金融機関の審査によります。税の特例の要件・期限は改正される場合があり、適用の可否は税理士・税務署にご確認ください。
残債・売却見込み・新居資金を並べ、「いくらで売れれば次へ進めるか」を数字で可視化します。
ご状況に合わせて、どちらを先に動かすのが有利かを、根拠つきの資料でお示しします。
査定のうえ、広告・内見対応を行い、進捗は毎週ご報告します。
新居とのタイミングを調整します。買換え特例などの適用条件は、税理士と連携して確認します。
同時決済などで資金を途切れさせず、新居入居まで進めます。
ご相談は無料です。
売却のこと、住み替えのこと、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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