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【総まとめ】不動産売却にかかる
費用と税金のすべて

家を売って受け取ったお金が、そのまま手元に残るわけではありません。売却代金からは、手続きにかかる費用と、利益が出た場合の税金が差し引かれます。何にいくらかかるのかを先に知っておけば、手元に残る金額の見当がつきます。

売却のときにかかる諸費用

まずは、売却の手続きそのもので支払いが発生する費用です。主なものは3つで、合計すると売却価格の3〜4%程度が目安になります。

仲介手数料

不動産会社に支払う成功報酬です。売買契約が成立したときに発生し、法律で上限額が定められています。諸費用のなかで最も大きい項目です。

速算式(売買価格が400万円を超える場合)

(売買価格 × 3% + 6万円)+ 消費税

上限額の計算例

3,000万円で売却した場合
(3,000万円 × 3% + 6万円)+ 消費税 = 105万6,000円
5,000万円で売却した場合
(5,000万円 × 3% + 6万円)+ 消費税 = 171万6,000円

仲介手数料の計算方法をもっと詳しく見る

印紙税

売買契約書に貼る印紙の代金です。契約書に記載された金額に応じて税額が決まっています。

契約書に記載された金額税額
1,000万円超 〜 5,000万円以下1万円
5,000万円超 〜 1億円以下3万円
1億円超 〜 5億円以下6万円

上の額は軽減措置が適用された場合のものです。軽減措置は2027年3月31日までに作成される契約書が対象で、本則の税額はそれぞれ2万円・6万円・10万円です。

登記費用

住宅ローンを完済し、抵当権を抹消するための手続き費用です。司法書士に依頼するのが一般的で、登録免許税と報酬をあわせて数万円程度が目安になります。登録免許税は不動産1個につき1,000円で、マンションの場合は建物と敷地権で2,000円が目安です。住宅ローンが残っていない場合は不要です。

利益が出たときにかかる税金

不動産を売って利益(譲渡所得)が出た場合にだけ、その利益に所得税と住民税がかかります。売却代金そのものに課税されるわけではありません。

譲渡所得の計算方法

まず、利益が出ているかどうかを計算します。

譲渡所得

売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)

取得費

買ったときにかかった費用。購入代金や、購入時の仲介手数料などです。

譲渡費用

今回の売却でかかった費用。01で挙げた仲介手数料や印紙税などです。

この計算結果がプラスになったときに、税金がかかります。マイナスであれば、売却によって税金は発生しません。

税率は所有期間で変わる

税率は、売却した年の1月1日時点で、その不動産を所有していた期間によって変わります。

区分税率
短期譲渡所得所有期間5年以下39.63%
長期譲渡所得所有期間5年超20.315%

数え方に注意が必要です。たとえば2021年6月に購入した家を2026年8月に売った場合、実際に持っていたのは5年2か月ですが、2026年1月1日の時点では4年7か月なので短期にあたります。

譲渡所得の計算方法をもっと詳しく見る

税額を抑える3,000万円の特別控除

ご自身が住んでいた家(マイホーム)を売った場合、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。

譲渡所得が2,000万円だった場合

課税対象額

2,000万円 − 3,000万円 → 0円

譲渡所得が4,000万円だった場合

課税対象額

4,000万円 − 3,000万円 = 1,000万円ここだけに課税

課税対象額が0円になれば、所有期間にかかわらず税額も0円です。ご自宅の売却では、この特例によって税金がかからない場合が多くあります。

注意税額が0円でも、確定申告は要る

この特例を使うには要件があり、税額が0円になる場合でも、売却した翌年に確定申告をしなければ適用を受けられません。また、家を売却した年に新しく購入した家の住宅ローン控除とは併用できません。

3,000万円特別控除の適用要件を詳しく見る

まとめ

不動産の売却では、仲介手数料などの諸費用と、利益が出た場合の税金がかかります。諸費用は売却価格の3〜4%程度が目安で、これは避けられません。一方で税金には3,000万円の特別控除をはじめとする特例があり、ご自宅の売却では0円になることも少なくありません。

手元に残る金額

売却価格 −(諸費用 + 税金 + ローン残債)

ご自身の場合にいくらになるかは、購入したときの契約書と、住まなくなった時期が分かれば見当がつきます。取得費と所有期間、そして特例を使えるかどうかが、この2つでほぼ決まるためです。

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