売買契約を結んだあと、最後に行うのが「決済」と「引渡し」です。
残りの代金を受け取り、部屋の持ち主を買主に移し、鍵を渡すまでを、普通は同じ日にまとめて行います。この記事では、当日までの準備と当日の流れ、持ち物、引渡しのあとのことをまとめます。
目次
決済・引渡しとは
決済は、売買代金のうち、契約のときに受け取った手付金を除いた残りを受け取る手続きです。
同じ場で、部屋の持ち主を買主に移す登記の手続きをし、鍵を渡して、引渡しになります。
集まるのは、売主と買主、双方の不動産会社の担当者、登記の手続きをする司法書士です。
住宅ローンが残っていれば、返済先の金融機関が関わることもあります。
場所は、買主が住宅ローンを借りる金融機関の一室になることが多く、金融機関が開いている平日に行うのが一般的です。
かかる時間は、1時間前後から2時間ほどです。
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決済の日までに進めておくこと
当日に慌てないよう、次のことは早めに進めておきます。
分からないことは、不動産会社の担当者に聞いてください。
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住宅ローンの返済を申し出る
ローンが残っている場合は、決済の日に売買代金で返しきる手続きを、借りている金融機関に申し出ます。
部屋に付いている抵当権を外すための書類も、金融機関が用意します。手続きに日数がかかるので、1か月ほど前には連絡しておくと安心です。 -
登記の住所を確かめる
登記に載っている住所が、今の住所と違う場合は、持ち主を移す前に住所を変える登記が要ります。
住民票などで住所のつながりを示すので、司法書士に早めに伝えてください。 -
精算する金額を確かめる
その年の固定資産税や、管理費・修繕積立金は、引渡しの日を境に日割りで精算することが多く、決済の日に買主から受け取ります。
仲介手数料の残りや、登記にかかる費用もこの日に支払います。金額と支払い方は、事前に一覧で確かめておいてください。 -
部屋を明け渡す準備をする
引渡しの日までに引越しを済ませ、部屋を空にします。
電気・ガス・水道の停止や精算、管理会社への届け出も、日にちを決めておきます。
当日の流れ
当日は、おおむね次の順に進みます。
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本人と書類の確認
司法書士が、売主と買主の本人確認をし、登記に使う書類がそろっているかを確かめます。
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残りの代金を受け取る
買主から、売主の口座へ残りの代金が振り込まれます。
通帳への記帳やインターネットバンキングで、入金を確かめます。 -
住宅ローンを返す
ローンが残っている場合は、受け取った代金で、その場で返しきります。
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費用を精算する
固定資産税や管理費の日割りの精算をし、仲介手数料の残りや登記の費用を支払います。
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鍵と書類を渡す
部屋の鍵をすべてと、管理規約や設備の説明書などを買主に渡します。
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登記を申請する
司法書士が、持ち主を買主に移す登記を、普通はその日のうちに申請します。
これで、売主としての手続きは終わります。
当日は、何を持っていく?
売主が持っていくものは、主に次の通りです。
人によって要るものが変わるので、前日までに担当者と一覧を突き合わせておいてください。
売主の持ち物
- 本人と登記のこと
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- 顔写真付きの本人確認書類
- 実印
- 印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
- 登記識別情報(または権利証)
- 住民票(登記の住所と、今の住所が違うとき)
- お金のこと
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- 代金を受け取る口座の通帳・キャッシュカード
- 費用の支払いにあてるもの(金額と方法は事前に確認)
- 固定資産税の納税通知書
- 部屋のこと
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- 鍵のすべて(合鍵・カードキーも)
- 管理規約・使用細則
- 設備の取扱説明書・保証書
登記識別情報や権利証が見当たらない場合でも、売ることはできます。
ただ、司法書士による本人確認など別の手続きが要り、費用もかかるので、分かった時点で早めに相談してください。
引渡しのあとに
売ったあとに、確定申告は要る?
売って利益が出たときは、売った翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。
利益が出なかった場合は、普通は申告は要りません。
ただし、住まいを売ったときの3,000万円の特別控除などの特例は、使うために申告が要ります。
利益の計算は譲渡所得の記事、特例は3,000万円特別控除の記事にまとめています。
その年の固定資産税
固定資産税は、その年の1月1日に持ち主だった人に、1年分がかかります。
年の途中で売っても、その年の納税通知は売主に届くので、決済の日に受け取った精算金をあてて納めます。
まとめ
決済と引渡しは、代金の受け取り、持ち主を移す登記、鍵の受け渡しを、同じ日にまとめて行う手続きです。
当日は司法書士が書類を確かめながら進めるので、売主がすることは多くありません。
大切なのは、決済の日までの準備です。
住宅ローンの返済の申し出、登記の住所、精算する金額、明け渡しの段取りを、早めに担当者と確かめておいてください。