売る場合は、売った代金でローンを返し、残ったお金を財産分与で分けます。
名義もローンも売却で片づくので、離婚後に相手と関わることが残りません。
住み続けるなら、住む人に名義とローンを寄せるのが基本です。
住まない人の分は代償金か他の財産で調整し、名義やローンを移すには金融機関の承諾が要ります。
名義とローンを相手のままにして住み続ける形もありますが、住まいを守る手立てが限られます。
ローンの支払いが止まると、住めなくなることがあります。
名義の人が家を売ろうとしたとき、住んでいる側がそれを止めるには、家庭裁判所の手続きが要ります。
3つの形で、離婚後に何が残るかを並べると、次の通りです。
住まいの分け方で、離婚後に残ることが変わります。
売るか住み続けるかで、名義とローンの片づけ方が変わります。
住み続けるなら、名義とローンを住む人に寄せられるかが分かれ目です。
売って分ける
住まいをお金に変える
売った代金でローンを返し、残ったお金を財産分与で分けます。分け方は先に決めておきます。
離婚後に残ることなし
住む人に寄せる
名義とローンを住む人に移す
住まない人の分は、代償金か他の財産で調整します。名義やローンを移すには、金融機関の承諾が要ります。
離婚後に残ること移して、代償金を払い終えれば、なし
相手の名義のまま住む
名義とローンは相手のまま
ローンの支払いを相手に頼ることになります。支払いが止まると、住めなくなることがあります。
離婚後に残ることローンの支払いを相手に頼り続ける
決める前に、確かめたいこと
- 住み続けたい理由と期間(学区・通学など)
- 一人でローンを借り換えられるか
- 代償金を用意できるか
お子さまの学区や通学を考えて、引っ越しの時期を決める方も多くいます。
売ると決めた場合も、引き渡しの日は、学期の区切りなどに合わせて買い手と相談して決められます。



