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離婚による売却

離婚にともなう住まいの売却には、ローンと名義の確認、家の価値の分け方、売る時期、税金など、先に知っておきたいポイントがあります。
進めるときに押さえておきたいことを、5つに整理してご案内します。

01

売るか、住み続けるか

住まいの分け方は、売ってお金で分けるか、
どちらかが住み続けるかの2つです。

窓から差す日が、木の床に伸びる空の部屋。住まいの分け方を考える章の写真

売る場合は、売った代金でローンを返し、残ったお金を財産分与で分けます。
名義もローンも売却で片づくので、離婚後に相手と関わることが残りません。

住み続けるなら、住む人に名義とローンを寄せるのが基本です。
住まない人の分は代償金か他の財産で調整し、名義やローンを移すには金融機関の承諾が要ります。

名義とローンを相手のままにして住み続ける形もありますが、住まいを守る手立てが限られます。
ローンの支払いが止まると、住めなくなることがあります。
名義の人が家を売ろうとしたとき、住んでいる側がそれを止めるには、家庭裁判所の手続きが要ります。

3つの形で、離婚後に何が残るかを並べると、次の通りです。

住まいの分け方で、離婚後に残ることが変わります。

売るか住み続けるかで、名義とローンの片づけ方が変わります。
住み続けるなら、名義とローンを住む人に寄せられるかが分かれ目です。

01

売って分ける

住まいをお金に変える

売った代金でローンを返し、残ったお金を財産分与で分けます。分け方は先に決めておきます。

離婚後に残ることなし

02

住む人に寄せる

名義とローンを住む人に移す

住まない人の分は、代償金か他の財産で調整します。名義やローンを移すには、金融機関の承諾が要ります。

離婚後に残ること移して、代償金を払い終えれば、なし

03

相手の名義のまま住む

名義とローンは相手のまま

ローンの支払いを相手に頼ることになります。支払いが止まると、住めなくなることがあります。

離婚後に残ることローンの支払いを相手に頼り続ける

決める前に、確かめたいこと

  • 住み続けたい理由と期間(学区・通学など)
  • 一人でローンを借り換えられるか
  • 代償金を用意できるか

お子さまの学区や通学を考えて、引っ越しの時期を決める方も多くいます。
売ると決めた場合も、引き渡しの日は、学期の区切りなどに合わせて買い手と相談して決められます。

まだ決めていなくても構いません。
今売るといくらかが分かると、話し合いの材料になります。

ご相談はこちら
02

ローンと名義を確かめる

最初に確かめるのは、名義、ローンの組み方、
ローンの残りの3つです。手元の書類で分かります。

木の机に広げた書類とペン。名義とローンを確かめる章の写真
この章の要点
  • 売れる価格からローンの残りを引いた額が、分ける元になる。
  • 売れる価格がローンの残りに届かないときは、差額を用意しないと売れない。
  • 離婚しても、ローンの借り手と連帯保証人の立場はそのまま残る。

まず名義を確かめます。
夫婦の共有名義なら、売るには2人の同意が要ります。

次にローンの組み方です。
2人ともローンに関わっているときは、組み方によって、離婚後に残る立場が違います。
主な組み方は3つあり、確かめる書類とあわせて次にまとめました。

離婚しても、ローンの約束は消えません。

2人でローンに関わっているときは、離婚届を出しても、金融機関との約束はそのまま残ります。
外れるには、借り換えなどで金融機関の承諾を得る必要があります。

01

ペアローン

2人がそれぞれ借りる

自分のローンに加えて、互いの保証人や担保提供者になっていることが多くあります。

離婚後に残ること自分のローンと、相手のローンの保証など

02

連帯債務

2人で1本を借りる

2人とも、ローンの全額を返す立場です。金融機関は、どちらにも全額を求められます。

離婚後に残ること2人とも全額を返す立場

03

連帯保証

1人が借り、1人が保証する

借りた人が返せなくなると、保証した人が代わりに返します。

離婚後に残ること保証人の立場

手元の書類で確かめること

  • 名義は?登記事項証明書(法務局で取れます)
  • ローンの組み方は?金融機関との契約書
  • ローンの残りは?返済予定表

最後に、返済予定表でローンの残りを確かめ、今売るならいくらくらいかと比べます。
売れる価格がローンの残りに届かないときは、差額を手元から用意しないと、ローンを返し終えられず売ることができません。
差額を用意するのが難しいときは、売り出す前に金融機関へ相談する必要があります。

住宅ローンは、借りた人が住むことを前提にしています。
借りた人が金融機関の承諾なしに住まなくなると、ローンの残りを一括で返すよう求められることがあります。
借りた人が家を出て相手だけが住み続けるなら、先に金融機関へ相談してください。

離婚で住所や名字が変わった名義の人は、売る前に登記の住所・氏名を直す必要があります。
2026年4月から、住所や氏名が変わってから2年以内に登記することが義務になりました。

決めるのは、お二人。
私たちは、数字と段取りをご用意します。

03

家の価値と財産分与

財産分与では、家の「今の価値」から
ローンの残りを引いた額を分けます。

机に置いた家の模型と鍵。家の価値と財産分与を表す章の写真
この章の要点
  • 分けるのは、結婚しているあいだに2人で築いた財産。名義がどちらかは問わない。
  • 家の価値は、今売れる価格からローンの残りを引いた額で考える。
  • 家庭裁判所に申し立てられるのは、2026年4月1日以降の離婚なら離婚から5年。

財産分与は、結婚しているあいだに2人で築いた財産を分けるものです。
家が夫だけの名義でも、結婚後に買ってローンを返してきたなら、分ける対象になります。
収入を得た人だけでなく、家事や子育てを担った人も、財産を築くことに貢献したと考えます。

一方、結婚前の貯金から出した頭金や、親から受けた援助は、その分が分ける対象から外れることがあります。

家の価値は、買ったときの値段でも固定資産税の評価額でもなく、今売れる価格で考えます。
2人が別々の会社に査定を頼むと、数字が食い違って話し合いが進まないことがあります。
同じ査定書を2人で見ながら話すと、話を進めやすくなります。

売った代金がどう分かれるかを、例で見ると次の通りです。

売った代金は、ローンを返してから分けます。

分けるのは、売れる価格ではなく、ローンと費用を払ったあとに残るお金です。
売れる価格がローンの残りに届かないときは、足りない分を先に用意します。

01

売れる価格

買い手が払う代金

今売るといくらかを、査定で確かめます。

(例)売れる価格5,000万円

02

ローンと費用を払う

引き渡しの日に

代金でローンを返して抵当権を外し、仲介手数料などを払います。

(例)ローンと費用3,000万円+約180万円

03

残るお金を分ける

財産分与

取り決め通りに分けます。半分ずつなら、約910万円ずつです。

(例)残るお金約1,820万円

売れる価格が、ローンの残りに届かないとき

(例)売れる価格4,000万円
ローンの残り4,300万円
費用約150万円
手元から用意する約450万円

約450万円を手元から用意してローンを返し終えないと、売ることができません。
用意が難しいときは、売り出す前に金融機関へ相談します。

※金額はイメージです。費用は売却価格の3.5〜4%で計算しています。

ローンの残りが家の価値を上回る場合、その家には分ける価値が残っていないことになります。
残ったローンを誰が返すか、他の財産と合わせてどう考えるかは事情によって分かれるので、弁護士にご確認ください。

財産を築くことへの2人の貢献は、違いがはっきりしない限り、半分ずつとされます。
2026年4月の改正民法で、このことが条文に書かれました。
実際に分ける額は、結婚していた期間や2人の収入など、すべての事情を考えて決まります。

話し合いで決まらないときは、家庭裁判所の調停や審判で決めます。
家庭裁判所は、相手に財産の情報を出すよう命じることもできるようになりました。

決めたことは、離婚協議書や公正証書に書き残しておきます。
住まいを誰が取るか、いつまでに売るか、売ったお金をどう分けるか、ローンを誰が返すかまで書いておくと、後で食い違いが起きにくくなります。

家庭裁判所に財産分与を申し立てられる期限は、離婚した日によって違います。

家庭裁判所に財産分与を申し立てられる期限

2026年3月31日までに離婚
2年
2026年4月1日以降に離婚
5年

期限を過ぎると、話し合いがまとまらなくても、家庭裁判所に決めてもらうことができなくなります。
2人の話し合いで分けることは、期限の後でもできます。

住まいの扱いが決まらないまま時間がたたないよう、早めに方針を決めておいてください。

ご注意 財産分与の取り決めは、夫婦の話し合いか、弁護士・家庭裁判所の手続きで決めます。
当センターは不動産会社として、価格の見通しと売却の段取りをお示しします。取り決めそのものの交渉は行いません。

ご自宅は、今いくらで売れる?

町名と広さを入れるだけで、同じエリアで実際に売れた値段から、今の相場がすぐ分かります。

お名前・ご連絡先の入力は要りません。

04

売る時期と進め方

売るのは、離婚の前でも後でもできます。
話し合いの進み具合と、税金の特例で選びます。

白い机の上の卓上カレンダー。売る時期と進め方を表す章の写真

離婚の前に売ると、住まいがお金に変わっているので、財産分与の話し合いで分けやすくなります。
離婚の後に売るときは、共有名義なら2人で売ることになり、離婚後も連絡を取り合う必要があります。
財産分与で住まいを相手に渡すなら、税金の特例を使うために、離婚が成立してから渡します。

離婚の前に売るか、後に売るか

比べること離婚の前に売る離婚の後に売る
財産分与 お金で分けるので、分けやすい 住まいの扱いを、先に決めておく
相手との連絡 結婚しているうちに済む 共有名義なら、離婚後も要る
売らずに相手に渡すなら 3,000万円の特例は使えない 3,000万円の特例を使えることがある

ご相談から引き渡しまでは、おおよそ5〜9か月が目安です。
一番時間がかかるのは、売り出してから買い手が決まるまでで、3〜6か月程度です。
財産分与の取り決めや引っ越しの時期から逆算して、動き出す時期を決めます。

売主が2人のときは、2人の同意がそろわないと売り出せず、契約もできません。
顔を合わせたくないときは、担当者がそれぞれに同じ内容をお伝えし、別々にご判断をいただく形で進められます。
売買契約書には、お二人が別々の日に署名することもできます。

流れと、それぞれの時期にすることは、次の通りです。

離婚にともなう売却の流れ

ご相談から引き渡しまで 約5〜9か月

相談・準備

約1か月
  • 名義とローンを確かめる
  • 査定を、話し合いの材料にする
  • 住まいをどうするかを取り決め、協議書に書く

販売活動

約3〜6か月
  • 媒介契約を結ぶ
  • 内見に誰が立ち会うかを決める
  • 報告は、2人に同じ内容で届く

契約・引き渡し

約1〜2か月
  • 売買契約(別々の日に署名できる)
  • ローンを返し、抵当権を外す
  • 代金を、取り決め通りに分ける

確定申告

翌年2〜3月
  • 利益が出たとき・特例を使うときに、売った人がそれぞれ申告する

共有名義なら、2人の同意が要る

財産分与で相手に住まいを渡すときは、売らずに、離婚が成立してから名義を移します。

住みながら売ることも、どちらかが出てから売ることもできます。
住みながら売るときは、買い手の内見に誰が立ち会うかを決めておきます。
空いてから売ると内見の日程を組みやすく、室内も広く見えますが、その間のローンと管理費は払い続けることになります。

売るときにかかる費用は、仲介手数料、ローンの抵当権を消す登記の費用、売買契約書の印紙代などで、売却価格の3.5〜4%程度です。
多くは売った代金から払い、残ったお金を取り決め通りに分けます。

ご一緒に お二人の予定と取り決めから逆算して、売り出しから引き渡しまでの日程を一枚にまとめます。

ご相談はこちら

05

売ると、税金はどうなるか

誰が、いつ売るか、財産分与で渡すかで、
使える特例が変わります。

書き込みのある紙の上の電卓とペン。売ったときの税金を表す章の写真
この章の要点
  • 住んでいた家を売るなら、利益から3,000万円まで差し引ける。共有なら2人それぞれが使える。
  • 家を出た人は、住まなくなってから3年がたつ年の12月31日までに売れば使える。
  • 財産分与で渡すと、渡した人が売ったものとして扱われる。受け取った人に贈与税は原則かからない。

住まいを売って利益が出ると、その利益(譲渡所得)に税金がかかります。
利益は、売った価格から、買ったときの価格と売るときの費用を引いたものです。
買ったときの価格のうち建物の分は、年数がたって目減りした分を引いて計算します。

都心のマンションは値上がりしていることが多く、利益が出やすいので、先に確かめておいてください。

住んでいた家を売るときは、利益から3,000万円まで差し引ける特例があります。
共有名義で2人とも住んでいたなら、2人がそれぞれの持ち分で使えます。

離婚で先に家を出た人は、住まなくなってから3年がたつ年の12月31日までに売れば使えます。
例えば2026年6月に家を出たなら、2029年12月31日までです。
なお、家を出た人は、住まなくなった年から住宅ローン控除を使えなくなります。

売った年の1月1日で持っていた期間が10年を超えていれば、税率が下がる特例もあり、3,000万円の特例と一緒に使えます。

反対に、ローンの残りより安く売って損が出たときは、その損を給与などの所得から差し引ける特例があります。
差し引けるのは、ローンの残りから売った価格を引いた額までで、差し引ききれない分は翌年から3年間繰り越せます。
売った年の1月1日で持っていた期間が5年を超えていること、返済期間10年以上のローンであることなどが条件です。

財産分与で、売らずに住まいを相手に渡すこともできます。
このときも渡した人に税金がかかることがあり、名義を移す時期によって使える特例が変わります。

住まいを財産分与で渡すなら、離婚が成立してから。

財産分与で住まいを渡すと、渡した人がその時の価格で売ったものとして扱われ、利益が出れば税金がかかります。
夫婦のあいだでは3,000万円の特例が使えないため、名義を移す時期で税金が変わります。

離婚の前に名義を移す

夫婦のあいだの受け渡しになる

3,000万円の特例は使えない

離婚が成立してから名義を移す

財産分与として、渡した人が売ったものとして扱われる

住んでいた家なら、3,000万円の特例を使えることがある

受け取った人は

01

贈与税

原則かからない
(多すぎる分などは例外)

02

登録免許税

固定資産税の評価額の2%

03

後で売るとき

持っていた期間は、受け取った日から数える

※国税庁タックスアンサー No.3114・No.3302・No.4414(令和8年4月1日現在法令等)に基づく一般的な解説です。個別の適用可否は税理士・税務署にご確認ください。

受け取った人には、夫婦の財産を分ける目的の財産分与なら、不動産取得税も原則かからないとされています。

税金の早見

場面税金がかかる人使える特例
2人で売って分ける 売った2人(持ち分ごと) 住んでいたなら、それぞれ3,000万円まで
家を出た人が、後から売る 売った人 住まなくなってから3年がたつ年の12月31日までなら、3,000万円まで
財産分与で相手に渡す 渡した人 離婚が成立してから渡せば、使えることがある

※国税庁タックスアンサー No.3302・No.3305・No.3390(令和8年4月1日現在法令等)に基づく一般的な解説です。譲渡所得の税金には、所得税額の2.1%の復興特別所得税が加わります。個別の適用可否は税理士・税務署にご確認ください。

こんな進め方を、ご提案します。

初回のご相談から確定申告まで、担当者1人が一貫して伴走します。

相談・準備約1か月

机の上のコーヒーとノート
01

初回ご相談

ご事情と、名義・ローンの状況を一緒に整理します。お一人でのご相談でも構いません。

02

査定と、ローンの残りとの比べ方

今売るといくらかを文書でお示しし、ローンを返したあとに残る額の見通しを出します。
財産分与の話し合いの材料にお使いいただけます。

03

名義・ローンの確認

提携司法書士・金融機関と連携し、売るために必要な手続きを確かめます。

販売活動約3〜6か月

木々に囲まれたマンション
04

販売活動

売主が2人のときは、お二人に同じ内容を同じ時にご報告します。顔を合わせずに進めることもできます。

契約・引き渡し約1〜2か月

白い机の上の鍵
05

決済・お引き渡し

ローンの返済と抵当権の抹消、代金の受け取りまで、司法書士と連携して進めます。

確定申告翌年2〜3月

3月のカレンダーとペン
06

翌年の確定申告

税理士と連携し、特例の適用まで見届けます。

よくあるご質問

相手と直接やりとりせずに、売却を進められますか。
はい、進められます。売主がお二人のときは、担当者がそれぞれに同じ内容をお伝えし、ご判断をいただきます。契約や決済の日も、お二人が顔を合わせずに済むよう段取りを組めます。財産分与の取り決めそのものは、弁護士へのご相談をおすすめします。
ローンが残っていても、売れますか。
はい、売れます。売った代金でローンを返し終えられれば、普通の売却と同じです。代金がローンの残りに届かないときは、差額を用意する必要があります。用意が難しいときは、売り出す前に金融機関へご相談ください。まずは今売るといくらかを確かめるところから始めます。
離婚が決まる前に、相談してもよいですか。
はい、構いません。まだ話し合いの途中でも、今売るといくらかが分かると、住まいをどう分けるかを決める材料になります。ご本人の了承なく、ご相談の内容を相手の方にお伝えすることはありません。
住み続けたいのですが、名義とローンを自分に移せますか。
移せることもありますが、金融機関の承諾が要ります。ご自身の収入でローンを借り換えられるかが目安になります。移せないときは、売却も含めて選び直すことになるので、早めに確かめておくと安心です。
相手の名義ですが、私から相談してもよいですか。
はい、どなたからでも承ります。売るには名義の方の同意が要りますが、価格の確認やご相談は、名義に関わらずお受けします。
共有名義で、相手が売ることに応じてくれません。
共有名義の家を売るには、2人の同意が要ります。まずは今売るといくらかを示して話し合う材料にし、それでも決まらないときは、弁護士を通した話し合いや家庭裁判所の調停で決めることになります。
近所に知られずに売れますか。
はい、売れます。チラシやポータルサイトに載せず、購入を検討している方に個別にご紹介する形で進めることもできます。載せる範囲は、ご相談のうえ決めます。
平日の昼間に動けません。土日や夜間の相談はできますか。
はい、土日や20時までの時間帯、オンラインでのご相談に対応しています。お仕事のご都合に合わせて日時を調整しますので、ご予約時にご希望をお知らせください。
新宿の相談席

ご相談は無料です。

まだ売ると決めていなくても、構いません。

売却のこと、住まいの分け方のこと、どんなことでもお気軽にご相談ください。

ご相談はこちら

送信したあとの流れ

  1. フォームを送信分かる範囲のご記入で構いません
  2. 担当者からご連絡原則翌営業日までに
  3. ご相談価格の見立てから、売る時期・手取りまで

ご連絡は、お選びいただいた方法だけで差し上げます。

お電話・LINEでも承ります

ご相談はこちら